娘3人に水道水点滴、母親に懲役15年求刑(読売新聞)

 娘3人の点滴に水道水などを混ぜて死傷させたとして、傷害致死罪などに問われた母親の高木香織被告(37)の裁判員裁判の論告求刑公判が17日、京都地裁(増田耕兒裁判長)であり、検察側は「周りから看病に尽くす良い母と見られて心地よさを感じ、満足感を得るための自己中心的な犯行」として懲役15年を求刑した。

 弁護側は「再犯の可能性は低く、家族も厳罰を望んでいない」と執行猶予付き判決を求め、結審した。判決は20日に言い渡される。

 高木被告が同情を集めようとする「代理ミュンヒハウゼン症候群」だったことについて、検察側は論告で「完全な刑事責任能力があり、刑の軽減は必要ない」と主張。これに対し、弁護側は最終弁論で「判断能力が低下し、刑を軽くする事情になる。こうした精神状態になったことに被告の責任もない」と反論した。また、事件の特異性から、検察、弁護側とも「従来の量刑基準にとらわれずに判決を導いてほしい」と異例の意見を述べた。

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